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高森明勅
2018.3.8 22:00

日本とドイツ、憲法比較

第2次世界大戦の敗戦国、ドイツ。

その「ドイツ連邦共和国基本法」(1949年5月施行)にも、
わが国の憲法9条1項と共通する条文がある。

即ち「諸国民の平和的共同生活を妨げ、特に侵略戦争の準備をする
のに役立ち、かつ、
そのような意図をもってなされる行為は、違憲で
ある」(26条)
と。

しかし、日本の憲法とは異なり、憲法施行後の改正で、
以下のような条文も追加された。

「男子に対しては、18歳から軍隊、連邦国境警備隊または
民間防衛団における役務に従事する義務を課
すことができる」
(12a条1項=1968年6月に追加)

連邦は、(国の)防衛のために軍隊を設置する」
(87a条1項=
1956年3月に追加)等。

先の条文を残したまま、「軍隊」に関する規定が当然のように
“追加”されているのだ。

こう見ると、わが国の憲法9条1項も、
それ自体は、特に「軍隊」
そのものを排除する規定ではない、
と理解できる。

やはり憲法改正の“焦点”は2項(特に「戦力不保持」規定)だ。

高森明勅

昭和32年岡山県生まれ。神道学者、皇室研究者。國學院大學文学部卒。同大学院博士課程単位取得。拓殖大学客員教授、防衛省統合幕僚学校「歴史観・国家観」講座担当、などを歴任。
「皇室典範に関する有識者会議」においてヒアリングに応じる。
現在、日本文化総合研究所代表、神道宗教学会理事、國學院大學講師、靖国神社崇敬奉賛会顧問など。
ミス日本コンテストのファイナリスト達に日本の歴史や文化についてレクチャー。
主な著書。『天皇「生前退位」の真実』(幻冬舎新書)『天皇陛下からわたしたちへのおことば』(双葉社)『謎とき「日本」誕生』(ちくま新書)『はじめて読む「日本の神話」』『天皇と民の大嘗祭』(展転社)など。

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